令和8年3月31日から,指宿南九州消防組合火災予防条例の一部を改正します。

 サウナ設備に関する事項

改正の趣旨

近年のサウナブームを背景に,屋外にテント型やバレル型(木樽)のサウナの設置が全国で増加しています。現行のサウナ設備の基準は、浴室等の建物内に設置することを想定したものになっているため,屋外等のテント等に設置される消費熱量が小さいサウナ設備に適用される基準を定める必要が生じたため,改正するものです。

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 住宅火災予防の推進に関する事項

改正の趣旨

令和6年1月1日に発生した輪島市大規模火災を受けて,大規模地震時の電気火災対策として感震ブレーカーの普及推進が必要であるとされたことを踏まえ,改正するものです。

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